相続放棄を選ぶ判断の目安と手続きで失敗しないためのポイント
遺産に多額の借金が含まれている場合、相続放棄によって負債の承継を避けられます。
もっとも、手続きには3か月の期限があり、判断を誤ると債務をそのまま引き継ぐことにもなりかねません。
今回は、相続放棄を選んだほうがよい場面と、申述の前に確認したい点を説明します。
相続放棄を検討したい場面
放棄が向いているのは、遺産を受け取る利益よりも負担のほうが大きい場合です。
具体的には、次のような場面が挙げられます。
- 借入金や滞納した税金が預貯金や不動産の価値を上回っている
- 被相続人が第三者の連帯保証人になっており、請求を受けるおそれがある
- 遠方にある売却しにくい不動産があり、管理の手間と費用がかさむ
- 相続人の間に対立があり、話し合いに関わる負担を避けたい
資産と負債のどちらが多いか判断できないときは、家庭裁判所へ限定承認を申し立てる方法も残されています。
申述の前に確認したい注意点
放棄は家庭裁判所へ申述して受理されることで効力を生じ、相続人どうしで放棄を宣言するだけでは成立しません。
3か月の熟慮期間内に判断する
民法915条1項は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に承認または放棄をしなければならないと定めています。
財産の調査が終わらないときは期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てることもできます。
1度受理された放棄は撤回できないため、判断は慎重に行うほうがよいでしょう。
遺産に手をつけると承認したとみなされる
民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなすと定めています。
預貯金の解約や遺品の売却、賃料の受け取りは処分と評価される可能性があり、単純承認とみなされれば放棄はできません。
葬儀費用の支出のように認められる場合もあるため、迷う場合は動かす前に確認しておくのが安全です。
次順位の相続人へ負債が移る
子が全員放棄すると、相続権は被相続人の父母へ移り、父母がいなければ兄弟姉妹へ移ります。
自分が放棄したことを知らされていない親族が、突然債権者からの請求を受ける事態も起こります。
親族間の紛争を避けるためには、放棄を決めた段階で次順位になる人へ事情を伝えておくのが望ましいでしょう。
放棄したあとも財産の保存義務が残る
2023年4月1日に施行された民法940条により、放棄の時に相続財産を現に占有していた人は保存義務を負います。
次順位の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまでの間、自分の財産と同じ注意をもって滅失や損傷を防ぐ必要があります。
放棄をしても、被相続人と同居していた家屋の管理からただちに解放されるわけではありません。
まとめ
相続放棄は、負債や管理の負担が受け取る利益を上回る場合の有効な選択肢となります。
一方で3か月の期限や単純承認とみなされる行為、放棄後の保存義務のように、事前に押さえておきたい点も少なくありません。
相続放棄の申述書の作成や必要書類の準備でお悩みの方は、石川司法書士事務所までお気軽にご相談ください。