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相続財産に含まれるものと対象から外れるもの

相続の手続きを始めるときは、まず何が遺産に含まれるのかを整理する作業から入ります。

不動産や預貯金を思い浮かべる方が多いものの、実際に承継する対象はそれよりも広いです。

今回は、相続の対象になる財産と、対象から外れるものを説明します。

相続の対象になるのは財産と債務の両方

民法896条は、相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。

プラスの財産に限られず、借入金のような債務まで引き継ぐ点が相続の特徴です。

不動産や預貯金といったプラスの財産

遺産の中心になるのは、次のような資産です。

  • 土地や建物、借地権のような不動産に関する権利
  • 預貯金や現金、株式や投資信託といった金融資産
  • 自動車や貴金属、骨董品のような動産
  • 被相続人が貸していたお金の返還を求める債権 など

近年は暗号資産や電子マネーの残高も遺産に含まれるため、取引所からの通知やアプリの有無まで確認する必要があります。

借入金や保証債務も引き継ぐ

住宅ローンや事業の借入金、未払いの税金や医療費は、各相続人が法定相続分に応じて負担します。

被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、その保証債務も承継の対象です。

債務のほうが多ければ相続放棄や限定承認を検討する必要があるため、財産の調査を先に済ませておくほうがよいでしょう。

遺産に含まれない財産と権利

被相続人に関係する権利のすべてが遺産になるわけではなく、承継されないものも定められています。

区別を知らないまま分け方を決めてしまうと、あとから合意をやり直す事態にもつながります。

受取人が指定された死亡保険金や遺族年金

受取人が指定されている生命保険金は、その受取人が固有の権利として取得するため、遺産分割の対象になりません。

遺族年金も、法律で定められた遺族が自分の権利として受け取る給付です。

死亡退職金についても、就業規則で受給する遺族の範囲が定められている場合は、その遺族が固有の権利として受け取ります。

ただし、死亡保険金は相続税の計算ではみなし相続財産として扱われるため、税務上の取り扱いとは分けて考える必要があります。

墓地や仏壇と本人にのみ認められた権利

民法897条により、系譜や祭具、墳墓は祭祀を主宰すべき人が承継し、遺産分割の対象から外れます。

承継する人は被相続人の指定によって決まり、指定がなければ慣習に従い、決まらないときは家庭裁判所が定めます。

生活保護の受給権や運転免許のように、その人にのみ認められた一身専属の権利も相続されません。

これは民法896条ただし書の定めによるものであり、権利の性質上、本人以外が行使できないと考えられているためです。

まとめ

相続では不動産や預貯金だけでなく借入金や保証債務まで引き継ぐため、範囲の把握が最初の作業になります。

死亡保険金や祭祀財産のように分割の対象から外れるものもあり、区別を誤ると分け方をやり直すことにもなりかねません。

相続財産の調査や不動産の名義変更でお悩みの方は、石川司法書士事務所までお気軽にご相談ください。