相続登記の手続きは何から始める?申請までの流れと期限
遺産に不動産が含まれている場合、名義を相続人へ移すために相続登記の申請が必要になります。
2024年4月からは申請が義務化され、期限を過ぎると過料の対象になりかねません。
今回は、相続登記の準備から申請までの手順と、押さえておきたい期限を説明します。
相続登記は3つのステップで進める
相続登記は、だれが不動産を取得するのかを決め、書類をそろえて法務局へ申請するという流れで進みます。
司法書士に依頼する場合でも、全体の流れを把握しておけば書類の準備がしやすくなるでしょう。
相続人と不動産を取得する人を確定させる
最初に必要なのは相続人の確定であり、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどって相続人の範囲を漏れなく確認します。
2024年3月に戸籍の広域交付が始まり、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになったため、以前よりは戸籍を集める負担が軽くなりました。
そのうえで、遺言があればその内容に従い、遺言がなければ相続人全員の協議で不動産を取得する人を決めることになります。
必要書類をそろえて申請書を作成する
取得する人が決まったら、法務局へ提出する書類を集めます。
主に必要となる書類は次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本・不動産を取得する人の住民票
- 固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書
- 遺言書または遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書を添付)
申請書には不動産の表示や登記の目的、課税価格を記入し、登記事項証明書の記載と食い違いがないか確かめておきます。
法務局へ申請して完了を待つ
申請先は不動産の所在地を管轄する法務局であり、窓口への持参だけでなく郵送やオンラインでも提出できます。
登録免許税として固定資産税評価額の0.4%を納める必要があり、複数の不動産があれば合計額で計算します。
申請から完了までの期間は法務局の混み具合で変わりますが、1週間から2週間程度が目安です。
申請期限と登記のあとに続く手続き
相続登記は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料の対象になります。
期限までに協議がまとまらない場合には、相続人申告登記を申し出ておけば義務を果たしたものとして扱われます。
ただし、相続人申告登記は名義を移す手続きではなく、協議が成立したあとに改めて相続登記を申請しなければなりません。
名義を移したあとも、2026年4月1日から住所と氏名の変更登記が義務化されており、引っ越しや婚姻で登記の内容が変わったときは2年以内の申請が求められます。
まとめ
相続登記は、相続人の確定、書類の収集、法務局への申請という順序で進み、3年以内という期限が設けられています。
戸籍の収集や協議書の作成でつまずくと期限に間に合わなくなるおそれもあり、早めの着手が安心につながります。
相続登記の手続きや必要書類の準備でお困りの方は、石川司法書士事務所までお気軽にご相談ください。